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『 岸原建築日記 』・・・農家資格と建築について
2021.7.02
今回は調整区域で農家住宅の建築についてお話します。
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農家資格がある方であれば一定の条件を
満たせば農家住宅を調整区域に建築可能です。
親御様が農家住宅を建てられて、その家を相続された
息子様が農家資格も引継ぎ、所有農地は休耕田で
置かれてた場合、その息子様が建築資格を有するかどうかという問題...
自治体によっても見解が別れるかもしれませんが、
今回、私の担当のお客様が許可が下りませんでした・・・
兼業農家は大変で休耕田として維持管理はされていて、
水利組合や農区の付き合いもされていましたが、
営農をしている判断にはならず証明書が出ない現状。
![](https://maruo1.com/wp2023/wp-content/uploads/2021/07/IMG_2607-1024x768.jpg)
16年前に農家住宅として建築確認申請が下り、
家族構成の変化もあり今回 増築を希望されて相談を受けていました。
行政の見解は地縁者住宅という別の申請を打診されましたが、
個人的には親御様から農家を引き継いで違法性も
全くない状態で農家資格を否定された結果について遺憾を覚えました。
調整区域は確かに建築を制限されている地域。
要件を満たさない限り建築は出来ないことは
過去にもたくさんありました。
農家を守るための調整区域、
過疎化を防ぐために新しい世代が家を建てる
農林水産省と国土交通省の法制度の違いに
家を建てる側は一喜一憂されています
でもお客様の幸福の城を築くために全力でサポートするしかありません!
また理不尽なことあればお知らせします。
営業設計部 岸原 でした
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