column 暮らしのコラム
家づくりの知識
不動産情報はここをチェック!注意する点は?
お家づくりをする際、土地探しから始められる方も多いのではないでしょうか?
土地のチラシや、ホームページを見る際、価格や土地の広さは絶対に確認すると思いますが、その他の情報を隅々までチェックされたことはありますか?見られた方でもよく分からないなと思う用語が多いと思います。
今回はお家作りにおいてとても重要な土地探しに失敗しないためにも不動産情報でチェックするポイント、注意する点について書かせて頂きます。
価格を見る際、注意すること
チラシやホームページの不動産情報は、値段と面積が一番目立つように表示されていることが多いですよね。
表示されている価格は売主の希望価格です。査定価格とは異なります。査定価格は周辺の土地の相場や路線価格などで決まります。
価格を見る際、注意しないといけないのが、表示価格には以下の金額が含まれていない事です。
・仲介手数料
・ローン諸費用
・解体工事費(古家がある場合)
・地盤改良費
・造成費用
・上下水道、電気、ガス引込費用
気になる土地の金額をみる際は、これらの費用も確認しながら検討する必要があります。
価格ももちろん大切ですが見落としてはいけないのがその他の情報です。
注意する点 その1 所在地について
まずは、所在地です。その土地がどこにあるのかが表示されています。
また、交通には、その土地の最寄りの駅・バス停までの時間が表示されています。
「徒歩◯分」と記載されているものは1分間で80m歩く計算で表示されています。
※1分未満は切り上げ
注意する点 その2 設備について
次は、設備です。上下水道やガス・電気が引き込まれているかを確認しましょう!
引き込まれていない場合は引き込むために別途費用が発生することもあります。しっかりと確認しておきましょう。
注意する点 その3 区域区分と用途地域について
次に、区域区分と用途地域です。
よく耳にするのが「市街化区域」と「市街化調整区域」ですよね。
市街化区域は市街化を促進する区域。市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
市街化調整区域は誰でもお家が建てられるというわけではないので注意が必要です。
用途地域とは建てられる建物の種類や大きさなどを制限することで計画的な市街地形成をするために13地域に分けられました。
大きく分けると住宅系、商業系、工業系の3つになります。
注意する点 その4 住宅系(住宅系・商業系・工業系)
住宅系は8つの住居地域があり、住宅が多い地域になるので住みやすい地域です。
例)第一種低層住居専用地域、第一種住居地域など
商業系は2つの地域があり、大型の商業施設ができやすく、生活には便利ですが、にぎやかな街になりやすい地域です。
例)近隣商業地域、商業地域
工業系は3つの地域があり、準工業地域と工業地域は住宅も建てることが出来ますが、工場が多い地域のため住みやすいとはいいにくい地域かもしれません。また、工業専用地域には住宅は建てられません。
例)準工業地域、工業地域、工業専用地域
注意する点 その5 高度地区・防火地域について
次に、高度地区です。高度地区とは建物の高さの制限を決めている地域です。建物の高さの最低限度を定める最低限度高度地区と最高限度を定める最高限度高度地区があります。
他にも建物の高さ制限については、道路斜線制限、隣地斜線制限などがありますが、制限が重なった場合は厳しい規則の方が適応されます。気になる土地に制限があるかないか確認することも重要ですね。
次に、防火地域です。建物が密集している地域では、火災の延焼が発生しやすくなります。地域内の建築物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、または帯状に耐火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めることが目的です。そのため防火地域や準防火地域と定めて建築物の構造に一定の制限を設けています。防火地域や準防火地域に指定されていない地域を無指定地域と言います。
注意する点 その6 建蔽率・容積率について
次に建蔽率、容積率です。
建蔽率は建物を真上から見たときの面積です。建蔽率が小さいと建物を敷地いっぱいに建てられないため、建物が密集しにくくなります。大きいと建物を敷地いっぱいに建てられないため、建物が密集しにくくなります。
容積率は土地の面積に対する建物の延べ床面積です。容積率が小さいと建物の規模が小さくなるので低層になりやすく閑静な住宅街のような街並みになりやすいです。容積率が大きいと建物の規模が大きくなるので高層化しやすく駅の近くなど、土地価格の高いところは容積率が大きいところが多いです。
建蔽率と容積率は大きいからいい、小さいから悪いというわけではありませんが、どんな
お家が建てられるかを知るためにはチェックが必要です。
注意する点 その7 面積について
次は、面積です。分譲地のような土地が複数ある場合は最小~最大の面積が表示されています。面積を見る際も注意しなければいけないポイントがあります。実測面積と公簿面積があるという事です。
実測面積…実際に測量した面積。土地家屋調査士などの資格者に依頼し土地の面積を調査してもらう。
公簿面積…登記簿に記載されている面積のこと。一昔前に登記された物件の場合、正確ではないことが多い。
また、土地によっては面積を全部使うことが出来ない場合があります。
例えば、竿についた旗のような形の土地である旗竿地は進入口が細い場合は進入路・展開面積が必要になります。
また、前面道路が4m未満の場合は道路の中心から2m下がらないといけない(セットバック)義務があるため土地の面積を全て利用するのは難しいでしょう。
注意する点 その8 取引態様について
最後に取引態様です。不動産会社がどのような立場で不動産取引に関わるのかという「立場」を示すものです。大きく分けると売主、代理、媒介の3つです。
売主
不動産会社自身が取引対象の土地を所有している場合や不動産会社が建てた物件を売っているケースでは「売主」と表記されることになります。
この場合は仲介業者が間に入らないため、仲介手数料はかかりません。
代理
不動産会社が売主または買主の代わりに取引を行うケースでは「代理」と表記されます。
この場合、不動産会社に契約を締結する権限が与えられます。
媒介
不動産会社が売主と買主の間に入って不動産の取引をサポートするケースでは「媒介」と表記されます。
仲介手数料が必要かどうかも確認できるので、この情報もチェックしてみてくださいね。
このようにチェックするポイントはたくさんあるので注意して不動産情報を見てくださいね!また、分かりづらいところもたくさんあると思いますので、土地探しからのお客様もそうでないお客様もぜひ丸尾建築にご相談くださいね♪
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